|
|||||||||||||||||
| 始めに |
| 再開発の必要性 |
| 再開発のイメージ |
■良質な住環境・都市環境を作り出す
|
![]() 【イメージの拡大】 |
■環境にやさしいまちづくり
|
![]() 【イメージの拡大】 |
■経済・市政への波及効果
|
|
| 市街地再開発事業のしくみ |
|
1.市街地再開発事業のしくみ
2.事業の種類
3.施行者 市街地再開発事業の施行者は、個人(第一種のみ施行)、組合(第一種のみ施行)、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社等である。 |
| 補助の概要 |
- 調査設計計画費、除却整地費、共同施設整備費(駐車場を含む)など再開発ビルの整備に要する費用の一部に対する地方公共団体の補助に対する補助(地方公共団体施行の場合は直接補助となります。)
[補助率 1/3]- 事業で整備される公共施設を管理する事となる地方公共団体が施行者に支払う負担金に対する補助
[補助率 1/2等]■税金の優遇措置
■その他の助成制度
「再開発で活力あふれる豊かなまちづくり」より抜粋
| 市街地再開発事業の流れ |

| 注) | ★は、都市計画法、都市再開発法に基づいて、それぞれの段階において、案の縦覧等が行われ、権利者等の意見を聴取することとなっている。 ※は、組合施行事業の場合。 |