| 再開発コーディネーター協会活動規範 | |
| 平成19年5月28日第23回通常総会議決 | |
| わたしたち再開発コーディネーター協会会員及び事務局職員は、協会活動を行うに際して、以下の規範を遵守することを誓います。 | |
| 第1章 法令遵守 | |
| 第1条(法令の遵守) | |
| 関係法令はもとより、協会の定款、規則その他の内部規範を厳に遵守します。 | |
| 第2条(利益供与等の禁止) | |
| 常に、会員と会員の間及び会員と事務局職員との間の公正かつ明朗な関係を維持し、その間において、不当な利益供与は勿論、社会通念を逸脱するような接待、贈答を一切行いません。 | |
| 第3条(反社会的勢力との断絶) | |
| 反社会的性格を有する個人及び団体を利用せず、それらによる不当な要求にも決して応じません。 | |
| 第2章 社会的責任 | |
| 第4条(調査研究・支援活動) | |
| 市街地の再開発に関わる調査、研究を中心として、マンション建替え支援、災害復興支援などの活動を通じて、我が国のまちづくりに広く貢献します。 | |
| 第5条(社会への情報発信) | |
| 書籍やレポートの発表、講演会の開催、ホームページの活用等を通じて、協会活動の成果を広く社会に発信し、協会活動に対する社会からの理解、信頼を得るよう努力します。 | |
| 第6条(人材育成) | |
| 再開発プランナー資格試験の実施などを通じて有能な人材を育成することに努め、我が国の市街地の再開発、まちづくりの発展に寄与します。 | |
| 第3章 会員 | |
| 第7条(入会審査) | |
| 会員の入会にあたって、再開発コーディネーターである個人及び再開発コーディネーター業務を行う法人として適切な者を選定するべく、厳正かつ公平な基準をもって審査を行ったうえで、決定します。 | |
| 第8条(再開発コーディネーター憲章) | |
| 再開発コーディネーターが、再開発コーディネーター業務を行うに当たって、協会が定める「再開発コーディネーター憲章」を遵守することを求めます。 | |
| 第4章 協会活動 | |
| 第9条(公私の区別の明確化) | |
| 協会の社会的使命を常に自覚し、公私の区別を明確に意識して協会活動を行います。 | |
| 第10条(資産の利用) | |
| 有形無形を問わず協会が保有する資産を、私的利益の実現のために利用しません。 | |
| 第11条(知的財産の管理) | |
| 協会が保有する知的財産を適切に管理すると同時に、第三者の保有する知的財産を不当に侵害しません。 | |
| 第5章 情報の保護 | |
| 第12条(個人情報の保護) | |
| 「個人情報保護基本方針」(平成17年10月25日第93回理事会承認)に沿って協会が保有する個人情報を厳重に管理し、第三者に漏洩しません。 | |
| 第6章 体制の整備 | |
| 第13条(コンプライアンス委員会) | |
| 担当理事を長とするコンプライアンス委員会を設置し、再開発コーディネーター協会倫理憲章及び本活動規範の趣旨の実現に努めます。 | |
| 第14条(コンプライアンスホットライン) | |
| コンプライアンスホットラインを設置し、その積極的な活用を通じて、再開発コーディネーター協会倫理憲章及び本活動規範に反する事態が生じないよう取組みます。 | |
| 第15条(教育、研修体制) | |
| 再開発コーディネーター協会倫理憲章及び本活動規範を遵守するため、会員、事務局職員に対し、定期的に教育、研修を実施します。 | |
| 第16条(厳正な処罰) | |
| 本活動規範に違反した会員、事務局職員に対し、協会の処罰規定に基づき、厳正に処罰します。 | |
| 以上 | |