社団法人再開発コーディネーター協会
倫理憲章及び活動規範遵守のための体制整備について
平成19年5月28日第23回通常総会議決
第1条(目的)
この方針は、社団法人再開発コーディネーター協会倫理憲章(以下「倫理憲章」という。)及び再開発コーディネーター協会活動規範(以下「活動規範」という。)遵守のための体制整備を進める際の基本事項を明らかにすることを目的とする。
第2条( コンプライアンス担当理事の設置)
(1) 活動規範第13条に基づき、理事会にコンプライアンス担当理事1名を置く。
(2) コンプライアンス担当理事は会長が理事会の承認を得て選任する。
第3条(コンプライアンス委員会の設置)
(1) 活動規範第13条に基づき、協会にコンプライアンス委員会を設けるものとする。
(2) コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事、専務理事及びその他の委員により構成し、委員のうち1名以上は正会員以外の有識者から選任する。
(3) コンプライアンス委員会の委員長はコンプライアンス担当理事を宛てるものとする。
(4) コンプライアンス委員会の運営に関するその他の事項及び委員の人選は定款第30条第2項及び第3項による。
第4条(コンプライアンスホットラインの設置)
(1) 活動規範第14条に基づき、活動規範に違反する行為又は違反するおそれのある行為(以下「違反行為等」という)について、通報、報告又は相談する制度(コンプライアンスホットライン)を設ける。
(2) 通報先は、専務理事とする。
(3) 会員及び事務局職員は、虚偽の通報、当協会又は他人を誹謗中傷する通報、その他不正な目的を持った通報をしてはならない。
(4) 会員及び事務局職員は、活動規範に明らかに違反する行為を発見した場合には、通報先に通報しなければならない。
(5) 専務理事はコンプライアンス委員会に対して通報内容を報告する。
コンプライアンス委員会は通報内容を検討し、調査の要否を決定する。
調査が必要と決定した場合には事務局に対して調査の実施を命ずる。
事務局は違反行為の対象者、通報者その他関係者から事情を聴取することができる。
事務局はコンプライアンス委員長の指示の下、通報内容を調査し、その結果をコンプライアンス委員長を経由してコンプライアンス委員会に報告する。
(6) コンプライアンス違反行為であることが明らかとなった場合は、コンプライアンス委員会は、違反した会員について、すみやかに社団法人再開発コーディネーター協会定款及び関係する処分規程に基づく処分案を決議し、理事会に提案するものとする。
(7) コンプライアンスホットラインの運営に関するその他の事項は理事会の議決により定める。