社団法人再開発コーディネーター協会
倫理憲章及び活動規範に違反する行為に対する処分規程
平成19年5月28日第23回通常総会議決
(目的)
第1条 この規程は、社団法人再開発コーディネーター協会倫理憲章及び再開発コーディネーター協会活動規範の遵守を図るため、これに違反する行為に対する処分とその内容等を定めることを目的とする。
(違反行為に対する処分)
第2条 会員が社団法人再開発コーディネーター協会倫理憲章及び社団法人再開発コーディネーター協会活動規範に違反し、協会の名誉若しくは信用を傷つけ又は損害を与えた場合、理事会の議決により、その程度に応じて処分を行うことが出来るものとする。
(処分の内容)
第3条 処分は、違反行為の程度に応じて、以下の通りとする。
口頭注意
譴責
委員会活動その他の協会活動への参加停止(但し、6か月以内とする)
委員会委員等の役職の解任
会員資格の停止(但し、1年以内とする)
(事前通知等)
第4条 処分を行うにあたっては、その会員に予め通知すると共に、事前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。