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正会員への入会には、審査委員会の審査を経た後、理事会の承認手続きが必要となります。入会審査申込の受付期限は、毎年8月末、1月末とさせていただいております。
入会をご検討の方は、詳細を事務局までご照会ください。
※賛助会員への入会は、随時受付けております。
申込書類は以下の説明をお読みいただき、該当する申込書(MS-WORDファイル)をダウンロードしてご利用ください。
- ◆
個人正会員入会申込
◆ 個人正会員入会申込(公務員等)
◆ 法人正会員入会申込
◆ 個人賛助会員入会申込
◆ 法人賛助会員入会申込(一般法人・団体用)
◆ 法人賛助会員入会申込(地方公共団体・特殊法人・公益法人用)
宛先:総務課 E-mail:soumu@urca.or.jp
※推薦者へのお願い
申込方法が改正されましたので、詳細を事務局までご照会ください。
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入会手続き等の流れ |
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- 正会員入会申込書は、入会申込及び審査申請書を兼ねており、2名の個人正会員(本会役員を除く)の署名・捺印による推薦を必要とします。なお、推薦者は、所属法人が各々異なる者とします。(系列会社は同一とみなします)
- 業務経歴書には、業績概要を中心とした経歴(携わったプロジェクト名)及びそこでの主な役割等を記入いただきます。
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個人正会員の入会は、所属している法人の「2.法人正会員の入会」とセットで申し込みをしていただきます。ただし、所属法人がすでに法人正会員である場合は、個人会員のみの入会申し込みができます。 |
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◆正会員入会申込み資格要件
| (1) |
再開発プランナーの登録をしている者で、都市再開発1に係る5年以上のコーディネーター業務等2の実績を有する者 |
| (2) |
次の要件に該当する者で、都市再開発に係る10年以上のコーディネーター業務等の実績を有する者
- 都市再開発のコーディネーター業務等に関する責任ある地位にある者
- 公務員等で都市再開発の実務に従事しまたは指導する立場にある者
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| (3) |
都市再開発のコーディネーター業務等に関して顕著な功績を有する者 |
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| 注) |
1 法定再開発事業及び優良建築物等整備事業等の任意再開発事業で、複数権利者のかかわる建
築の共同化を伴うもの
2 コーディネーター業務(その一部に携わった場合を含む)、コンサルタント業務(再開発コンサルティング業務、計画・設計系コンサルティング業務、評価・補償系コンサルティング業務、法務・税務系コンサルティング業務、事務局業務等)及び公務員等の都市再開発に関する実務 |
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入会手続き等の流れ |
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- 正会員入会申込書は、入会申込及び審査申請書を兼ねており、上記個人正会員入会と同様に2名の推薦者の署名・捺印を必要とします。(個人正会員と同時に入会する場合は『入会予定個人正会員』の推薦者と同一人物でも可)
- 会社概要がわかる書類を添えて下さい。(法人登記簿、業務経歴書等)
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法人正会員の入会は、「1.個人正会員の入会」とセットで申し込みをしていただきます。 |
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ご提出いただいた入会申込書は、審査委員会の審査に付されます。書面審査及び面接審査により、都市再開発の業務を遂行するのにふさわしい人格と見識を有すると認められた者は、理事会の承認を経て正会員となります。申込者にはその結果を通知すると共に、入会金及び会費の請求書を送付いたします。(入会金・会費の額は、下記のとおり)
入会金、年会費は、1口以上をご負担していただきます。
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| 入会金・会費 |
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| 区 分 |
個 人 会 員* |
法 人 会 員 |
| 入 会 金 |
5万円 |
15万円 |
| 年 会 費 |
3万円 |
1口20万円とし、資本金により別表を基準とする。 |
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* 公共団体等の職員の方は、特例措置があります。
入会金及び法人会費は免除され、年会費は、12,000円に軽減されます。
公共団体等の職員の範囲は国家及び地方公務員または都市再開発法上施行者となりうる公団、公社の職員とします。出向者は実質的に公務員の身分が継続している場合は公務員とみなします。 |
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別表 法人会員の会費負担の基準 |
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| 資 本 金 |
負 担 口 数 |
| 1億円未満 |
1口以上 |
| 1億円以上 50億円未満 |
2口以上 |
| 50億円以上100億円未満 |
3口以上 |
| 100億円以上 |
4口以上 |
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入会申込書を提出していただきますと、理事会で入会が承認された後、会費の請求書を送付いたします。
下記の年会費1口以上を負担していただきます。
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| 会費(年額・1口) |
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| 地方公共団体 特殊法人 公益法人 その他公共法人※1 |
10万円 |
| 一般法人、団体 |
15万円 |
| 個人※2 |
2万円 |
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| ※1 |
その他の公共法人の範囲:再開発組合、準備組合、再開発ビルの管理法人及び再開発等のまちづくりに関するNPO法人。 |
| ※2 |
公共団体等の職員の方は、特例措置があります。
( 年会費は、12,000円に軽減されます。) |
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