再開発の目的や地域の状況に応じて、事業を進める主体となる者はさまざまなケースが考えられますが、都市再開発法に基づく市街地再開発事業では、民間や地方公共団体等が事業主体(施行者)となることができます。市街地再開発事業の施行者をご紹介します。
5人以上の地権者が集まって、組合を組織します。事業の区域内の地権者は全員が組合員(施行者)となり、土地・建物の共同化により土地の有効利用を図りつつ、建物の整備と併せて広場や道路の整備を行うなど、地元地権者が自主的にまとまったエリアでのまちづくりを行うことができます。
地権者が5人未満の場合にそれぞれ共同して、あるいは組合施行のように地権者全員が施行者にならずとも、中心となる者1人または数人が他の地権者の同意を得ることで、個人施行者として事業を行うことができます。また、地権者に限らず、事業区域内の地権者全員の同意を得た第三者でも個人施行者になることができます。
都市再生を進めるために、民間事業者の資金力やノウハウ等を最大限に活用しようとするもので、市街地再開発事業の施行を主たる目的とする株式会社が施行者となることができます。再開発会社は地権者が議決権の過半数を有するなど、地権者の実質的なコントロールにより事業を進めます。
地方公共団体が主体となって、広場整備や道路整備など、公共施設の整備を主たる目的としながら、周辺を含めた再開発により一体的なまちづくりを進めることができます。
(独)都市再生機構は一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図る場合や、国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行う場合に施行者となることができます。
地方住宅供給公社は公社の行う住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行う必要がある場合に施行者となることができます。
事業の区分による施行者の違い
施 行 者 | 第一種市街地再開発事業 | 第二種市街地再開発事業 |
組合 | ○ | × |
個人 | ○ | × |
再開発会社 | ○ | ○ |
地方公共団体 | ○ | ○ |
都市再生機構 | ○ | ○ |
地方住宅供給公社 | ○ | ○ |