市街地再開発事業に対しては、事業の促進のために、交付金、融資制度、税制優遇などの助成制度が設けられています。
再開発ビルの整備に対する支援
調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費など、再開発ビルの整備に要する費用の一部についての地方公共団体の補助に対して国が助成を行うものです。(地方公共団体施行の場合は直接補助となります。)
補助率は、原則として地方公共団体は補助対象事業費の2/3、国はその1/2と定められており、結果として国から1/3、地方公共団体から1/3の補助を受けることができます。
また、中心市街地や密集市街地など一定の条件を満たす区域で実施される市街地再開発事業については、交付対象額の割増制度が設けられています。
公共施設整備に対する支援
市街地再開発事業で整備される道路などの公共施設について、それを管理することとなる地方公共団体が施行者に支払う負担金に対する補助が定められています。
補助率は、原則として負担金の1/2を国が負担することとされています。
市街地再開発事業においては、(独)住宅金融支援機構や(一財)民間都市開発推進機構などから、有利な条件で融資が受けられる仕組みが設けられています。
また、事業に関する補助金のうち、地方公共団体の負担分、地方公共団体施行の場合の事業資金などについては、起債が認められています。
市街地再開発事業においては、権利変換による床の取得についての財産の移動がなかったものとみなされ、所得税・法人税や不動産取得税はかかりません。これらの税のほか、固定資産税や事業所税、登録免許税などにおいて各種優遇措置が講じられています。
再開発手法を活用し土地建物を共同化することにより、土地を合理的に活用することができます。また、集約した土地で道路などの都市基盤やオープンスペースを生み出すなど、一定の条件を満たすことで、容積率の割増を受けることができ、個別に建替える場合よりも、高度な土地利用が期待できます。