3. マンション建替えの方法と基本的流れ
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建替え組織 |
建替事業の実施 |
特 徴 |
法定建替え
(組合施行) |
区分所有法の建替え決議後に、マンション建替法に基づく建替組合を作ります。
なお、建替え不参加者には区分所有法又はマンション建替法に基づき売渡し請求を行います。
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原則として関係権利者の同意の上で、権利変換計画の認可を得て建替事業を実施します。
権利変換計画の反対者に売渡し請求することもできます。
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建替え不参加への売渡し請求や権利変換計画の反対者への売渡し請求により、区分所有者の全員同意の状態になるため、安定した建替事業が実施できます。
ただし権利変換計画の認可には原則として関係権利者の同意が別途必要となります。
権利変換計画の認可によって工事期間中の権利は保全されます。
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任意建替え |
区分所有法の建替え決議後に、建替え不参加者に区分所有法に基づき売渡し請求を行い、建替え参加者だけで任意の建替え組織を作ります。 |
建替え参加者が自ら資金調達をする自主建替えや等価交換契約によりデベロッパーが主体となって等価交換方式などの方法で実施します。 |
建替え不参加への売渡し請求により一応区分所有者の全員同意の状態になりますが、引き続き事業実施段階でも区分所有者及び関係権利者の全員同意が可能であれば、比較的早期に実施できます。
等価交換事業の場合は工事期間中の権利の保全に課題があります。
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マンション
敷地売却制度 |
マンション敷地を買受けたデベロッパー等が新たにマンション等を建設する場合は、建替え手法の一つの選択肢になる可能性があります。 |