一般社団法人 再開発コーディネーター協会
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    マンション建替え事業とは

建替えまでの流れ、新しいマンションができるまで。
マンション建替えには、以下の方法があります。
区分所有者全員の合意で行う場合
区分所有法の建替え決議を行い
マンション建替え円滑化法を活用しない場合
マンション建替え円滑化法を活用する場合
からまでの詳しい説明はこちら
手法別建替え事業概要

■建替え手法の特徴
方 法 特徴など
区分所有者全員の合意で
 行う場合
区分所有者の全員合意による建替え
区分所有法の建替え
決議を行う場合
区分所有者及び議決権の4/5以上の多数決で建替え決議
  マンション建替え
 円滑化法を活用しない場合
事業代行者が事業を進める等価交換方式が一般的
建替え実施計画は建替え参加者の全員合意で行う
マンション建替え
 円滑化法を活用する場合
区分所有法に基づく建替え決議後の事業実施過程で適用可能
法人格を有するマンション建替組合
権利変換手続き
 
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