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マンション建替え円滑化法を活用する場合 |
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区分所有法に基づく建替え決議後の事業の実施過程で「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」に基づいて事業を進めることができます。
このマンション建替え円滑化法による建替えの方法では、法人格を持つマンション建替組合を設立することによる融資契約や工事契約の締結、権利変換という法的手段をとることによる関係権利のスムーズな移行が可能となっています。 |
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<特徴> |
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関係権利の従後への移行
所有権
借家権
抵当権など |
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平成15年6月の区分所有法の改正を受けて、建替え決議を行うための「建物の維持に過分の費用がかかる」という要件等が不要になったことを受けて、区分所有者及び議決権の4/5以上の多数決で建替え決議ができるようになり、区分所有法による建替え決議、さらには建替え決議後に適用できるマンション建替え円滑化法を活用したマンション建替えは今後増えていくと考えられています。 |
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